計量法における検定の重要性

計量法について

計量法は、計量の基準を明確にし、適正な計量の実施を保障するために制定された法律です。この法律は、経済の発展や文化の向上を目指しています(計量法第1条)。計量は、日常生活から商取引、産業活動、研究活動など、多岐にわたる分野で欠かせない重要な要素です。

計量法の目的と役割

京都府計量検定所では、計量器の製造、修理、販売事業者の届出や計量証明事業者の登録、計量器の検定・検査、商品量目の立入検査などを行っています。また、計量の普及啓蒙活動も推進しています。

日本の計量制度の歴史

  • 701年(大宝元年): 大宝律令が公布され、日本で度量衡の制度が定まる
  • 1590年(天正18年): 豊臣秀吉が太閤検地を開始
  • 1886年(明治19年): メートル条約に加盟
  • 1891年(明治24年): 度量衡法が公布され、メートル原器を標準とする尺貫法が制定
  • 1951年(昭和26年): 計量法が公布
  • 1959年(昭和34年): メートル法の完全実施に移行
  • 1993年(平成5年): 新計量法が施行され、世界共通のSI単位系が採用される

計量単位について

計量とは、長さ、質量、時間などを計ることを指し、計量単位はその基準となるものです。日本では歴史的に尺貫法が用いられてきましたが、1886年にメートル条約に加盟したことで徐々にメートル法が採用され、1959年には完全に統一されました。

SI単位系の採用

1960年の国際会議で世界共通の国際単位系(SI単位系)が決定されました。この単位系は、メートル法を基本とする「一量一単位」を原則とし、7つの基本単位、2つの補助単位、これらを組み合わせた組立単位で構成されています。

計量法では、一部の例外を除き、SI単位系に基づいた計量単位を「法定計量単位」として定めています。取引や証明のために計量を行う場合、法定計量単位以外の計量単位を使用することは原則として禁止されています。


このように、計量法は日本の経済や文化の発展を支える重要な法律であり、その歴史や構成について理解することは、計量に関する業務や日常生活において非常に重要です。

検定とは

検定とは、質量計、水道メーター、ガスメーター、ガソリンスタンドの燃料油メーター、体温計、血圧計など18種類の計量器(特定計量器)が適正な計量を行うための構造や指示値の誤差について、計量法で定められた基準に適合しているかを確認するための制度です。取引証明に使用される特定計量器は、この基準に適合していることを検定によって確認されます。検定は、特定計量器の種類に応じて国や都道府県などが実施し、合格した計量器には「検定証印」が付されます。

指定製造事業者について

指定製造事業者とは、一定の品質管理能力を有し、国から指定を受けた製造事業者のことです。これらの事業者は、自ら製造した特定計量器を検定と同等の検査(最終検査)に合格させると「基準適合証印」を付すことができます。

検定の有効期間

特定計量器のうち、検定の有効期間が定められているものがあります。有効期間を過ぎると、検定証印や基準適合証印の効力が失われ、その計量器は取引証明に使用できなくなります。

主な特定計量器の有効期限

  • タクシーメーター: 1年
  • ガスメーター(主に家庭用): 10年
  • 燃料油メーター(ガソリンスタンドに設置): 7年
  • 水道メーター(主に家庭用): 8年
  • 燃料油メーター(灯油配達用のローリー): 5年
  • 電気メーター(主に家庭用): 10年

定期検査とは

特定計量器には、検定の有効期間がないものもありますが、使用状況や経年劣化によって計量の誤差が許容範囲を超えることがあります。そのため、計量法では適正な計量の実施を確保するために、取引証明に使用される質量計は2年ごとに、皮革面積計は1年ごとに、都道府県知事または特定市町村の長による「定期検査」を受けることが義務付けられています。

まとめ

計量法に基づく検定と定期検査は、計量器の適正な使用と信頼性を確保するために不可欠です。検定は計量器の基準適合性を確認し、定期検査は経年劣化や使用状況による誤差を防ぐための措置です。これらの制度によって、計量器が正確かつ適正に機能することが保証されます。

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